重大な消防法令違反の公表制度について
更新日:2017年04月07日

違反対象物の公表制度とは?
市民の方が建物を安心して利用していただくために、重大な消防法令違反のある防火対象物を公表する制度です。
火災が発生した場合、人命に多大な被害が発生する重大な消防法令違反のある建物に対して、消防機関が法令違反の改修命令を行った場合、相当の期間を要するため、その間、建物の危険性に関する情報が建物利用者等に提供されないことになります。
このことから、湖南広域消防局管内の重大な消防法令違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を住民の皆様へ公表することにより、火災被害の軽減を図ることを目的とした制度です。
- 防火対象物とは・・・消防法令上の用語であり、建築物等を指します。
- 湖南広域消防局管内とは・・・草津市、守山市、栗東市、野洲市
公表の対象となる建物用途
消防法施行令別表第一で定める防火対象物のうち、不特定多数の人が利用する防火対象物や火災が発生した場合に避難等が困難であり、人命に多大な被害を出すおそれがある防火対象物(消防法施行令別表第一に掲げる1項から4項、5項イ、6項、9項イ、16項イ、16の2項、16の3項)で重大な消防法令違反があるものが対象です。
例:カラオケボックス、飲食店、店舗、ホテル、病院、老人福祉施設等
公表の対象となる重大な消防法令違反
屋内消火栓設備、 スプリンクラー設備、 自動火災報知設備の設置が義務付けられているにも関わらず、設置されていない場合

公表の時期
消防が立入検査で消防法令違反を確認し、建物関係者に法令違反を通知した日から14日が経過してもその法令違反が是正されない場合に公表します。また、法令違反が是正されるまでの間、公表を継続します。
公表の内容
- 対象物名称
- 所在地
- 違反内容
公表の方法
湖南広域消防局のホームページへの掲載
施行日
平成28年4月1日
参考資料
湖南広域行政組合火災予防条例の一部を改正する条例 (PDFファイル: 46.6KB)
湖南広域行政組合火災予防規則の一部を改正する規則 (PDFファイル: 57.9KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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湖南広域消防局 予防指導課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-552-8824
ファックス番号:077-552-0988
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