障害者就労施設等からの優先調達について

更新日:2025年04月03日

障害者優先調達推進法について

平成25年4月1日、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。
この法律は、国や地方公共団体などが、障害者就労施設等からの物品等の調達を推進することにより、障害者就労施設で就労する障害者や在宅で就業する障害者等の自立を促進することを目的に制定されています。

調達方針について

障害者優先調達推進法第9条第1項の規定に基づき、障害者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を策定しました。

調達実績について

障害者優先調達推進法第9条第5項の規定に準じ、障害者就労施設等からの物品等の調達の実績を公表します。

この記事に関するお問い合わせ先

湖南広域行政組合
総務課 滋賀県栗東市小柿3-1-1
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ファックス番号:077-551-2729
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