湖南広域行政組合 パブリック・コメント制度の概要

更新日:2016年09月30日

1. 実施機関(第2条第2項)

管理者その他の執行機関(消防長、監査委員)

2. 意見等を提出できる市民等(第2条第3項)

 湖南広域行政組合管内に在住、在勤及び在学する人、並びに管内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体。このほか、パブリック・コメントに係る事案に利害関係を有するもの。

3. パブリック・コメントの対象案件(第3条第1項)

  • 湖南広域行政組合の長期構想や組合行政の基本的な事項を定める行政計画の策定又は改定
  • 市民等に義務を課し、または権利を制限することを内容とする条例(金銭徴収に関する条項を除く。)の制定又は改廃
  • 広域行政組合の基本的な制度を定める条例又は市民生活若しくは事業活動に直接かつ重大な影響を与える条例の制定又は改廃
  • その他管理者が必要と認める案件
  • ただし、上記に該当する案件であっても、迅速性、緊急性を認めるもの及び軽微なものについては対象としません。

4. 原案の公表と意見募集(第4条)

 パブリック・コメントの対象となる案件を意思決定する前に、案件の原案と概要資料などを公表し、市民等からの意見を募集します。

5. 実施予告(第5条)

 パブリック・コメントに基づき案の公表を行う前に、実施予告を行います。実施予告では、次の項目を示し実施を予告します。

  • 政策等の案の名称
  • 政策等の案に対する意見等の提出期間
  • 政策等の案の入手方法

6. 公表の方法(第6条)

 原案と資料は、実施機関の事務所及び担当課の窓口に備え付けて閲覧できるようにするとともに、当広域行政組合のホームページに掲載します。

7. 意見提出方法(第7条及び第8条)

 意見提出の方法は、電子メール、郵便、ファクシミリ及び担当課の窓口への書面の持参のいずれの方法でも可能とし、原案等の公表後、1ヶ月程度の意見募集期間を設けます。

 また、意見を提出する際には、氏名、住所(法人等にあっては名称、代表者氏名及び所在地)を明記することとし、これらの情報については、原則非公開とします。

8. 意思決定と結果の公表(第9条)

 実施期間は、提出された意見について十分に検討し意思決定を行うものとします。提出された意見の内容、それに対する当広域行政組合の考え方、原案等を修正した場合にはその内容及び理由を、実施機関の事務所、担当課の窓口に備え付けて、当広域行政組合のホームページに掲載して公表します。

要綱のダウンロード

この記事に関するお問い合わせ先

湖南広域行政組合
総務課 滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-551-2727
ファックス番号:077-551-2729
メールフォームでのお問い合わせ