平成29年2月湖南広域行政組合議会定例会議決結果

更新日:2017年03月01日

 平成29年2月定例会は、2月28日に草津市議会議場において会期1日間で開会され、管理者提案7議案は、いずれも原案どおり可決されました。

管理者提案7議案

  • 議第 1 号議案 「平成28年度湖南広域行政組合一般会計補正予算(第2号)」

 早期退職者等に係る退職手当の増額及び消防車両の更新整備事業に係る財源更正並びに事業費を減額するとともに、職員退職手当基金に積立てるもので、既定の歳入歳出予算の総額に、2,083万1千円を追加し、補正後の予算の総額を、歳入歳出それぞれ43億6,906万1千円としたものです。

 

  • 議第 2 号議案 「平成28年度湖南広域行政組合救急医療特別会計補正予算(第2号)」

 休日急病診療所の医師・薬剤師の報酬等を精査減額するとともに、構成市からの負担金を減額並びに返還するもので、既定の歳入歳出予算の総額に638万9千円を追加し、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億9,632万8千円としたものです。

 

  • 議第 3 号議案 「平成29年度湖南広域行政組合一般会計予算」

 我が国の経済状況は、緩やかな回復基調が続いているとしながらも、地方財政は依然として厳しい状況にあります。当広域行政組合においてもこうした財政状況を十分認識しつつ、来年度は、第3次総合計画前期基本計画の最終年度となることから、各分野の実施計画を完遂し、安心・安全・快適なまちづくりを実現するために必要な施策として、消防局では指揮活動体制と安全管理体制の充実強化並びに老朽化した消防車両の更新整備等に必要な経費を、また、環境衛生センターでは、施設の安定的・効率的な運転を図るため、焼却設備の停止改良・基幹的設備改修に必要な経費をそれぞれ計上したもので、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ43億3,700万円としたものです。

 

  • 議第 4 号議案 「平成29年度湖南広域行政組合救急医療特別会計予算」

 休日急病診療所は、初期救急医療機関として、医師会及び薬剤師会と連携を図りながら、市民にとって安全な診療を提供できるよう現行の診療体制を維持するとともに、休日・夜間における救急医療体制を確保するために必要な経費を計上したもので、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それぞれ1億9,180万円としたものです。

 

  • 議第 5 号議案 「湖南広域行政組合個人情報保護条例等の一部を改正する条例案」

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部を改正する法律の一部が、本年5月30日から施行されることから、下記のとおり関係規定を改正したものです。

1 第1条関係(湖南広域行政組合個人情報保護条例)
 引用規定の条ずれを是正したものです。

2 第2条関係(湖南広域行政組合個人情報保護条例の一部を改正する条例)
 情報提供等記録(情報ネットワークシステムに記録された記録)の定義に、番号法第26条において準用する場合を追加したものです。

 情報提供等記録の通知先に、番号法第19条第8号に規定する条例事務関係情報照会者または条例事務関係情報提供者を追加したものです。

 【施行日 平成29年5月30日】

 

  • 議第 6 号議案 「湖南広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例および湖南広域行政組合職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例案」

 地方公務員の育児休業等に関する法律及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部を改正する法律が、本年1月1日から施行されたことから、関係条例を下記のとおり改正したものです。

1 第1条関係(湖南広域行政組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例)
 育児休業等の対象となる子の範囲が、特別養子縁組の監護期間中の子および養子縁組を前提として里親に委託されている子等も加えられたことから、深夜勤務および時間外勤務の制限対象とする職員の養育する子の範囲を拡大するよう改正したものです。

2 第2条関係(湖南広域行政組合職員の育児休業等に関する条例)
 育児休業等の対象となる子の範囲が、特別養子縁組の監護期間中の子および養子縁組を前提として里親に委託されている子等も加えられたことに伴い、里親である職員に委託されている児童のうち、当該職員が養子縁組によって養親となることを希望している者その他これらに準ずる者として条例で定める者について、新たに規定するとともに所要の改正をしたものです。

【施行日 平成29年3月1日】

 

  • 議第 7 号議案 「湖南広域行政組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例案」

 今年度の人事院勧告を受け、当広域行政組合においても、これに準じて扶養手当及び勤勉手当について、下記のとおり所要の改正を行ったものです。

1 扶養手当の改正

 配偶者に係る扶養手当の民間における状況変化を踏まえ、扶養手当を段階的に見直しするものです。

平成29年2月議会結果扶養手当

2  勤勉手当の改正

 平成28年12月期に引上げた勤勉手当支給割合を平成29年4月1日以降平準化するものです。

平成29年2月議会結果勤勉手当の改正

【施行日 平成29年4月1日】

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