地方自治法施行令第167条の2第1項第3号または第4号を適用する随意契約

更新日:2025年04月25日

地方自治法施行令第167条の2第1項第3号を適用する随意契約とは、特定の施設等(シルバー人材センターや障害者支援施設など)から物品を買い入れる契約または役務の提供を受ける契約をいいます。

また、第4号を適用する随意契約とは、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として普通地方公共団体の長の認定を受けた者が新商品として生産する物品を買い入れる契約をいいます。

湖南広域行政組合では、湖南広域行政組合契約規則第21条の2の規定に基づき、地方自治法施行令第167条の2第1項第3号または第4号を適用する随意契約について、「発注見通し」および「契約締結の状況」を公表します。

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