立入検査
更新日:2025年07月01日
火災予防のために
消防職員が行う立入検査とは
消防法第4条および第16条の5に基づき、飲食店、病院、マンションなどの建物や、ガソリンスタンドなどの危険物施設に立ち入り、消防対象物の位置、構造、設備および管理の状況について検査を行うことです。
立入検査の流れ
事前連絡
担当者より立入検査の実施についてご連絡し、検査への立会いや事前にご準備いただく内容について調整させていただきます。なお、平日にご連絡がつかない場合は、土日祝日にご連絡させていただくことがありますので、ご了承ください。
立入検査の実施
・防火管理者の選任状況、自主点検、消防訓練の実施状況の確認
・消防用設備等の設置状況や避難経路等の確認
※担当者が災害対応等により、急遽訪問できなくなる場合があります。その際は、事前にお伺いしているご連絡先へご連絡させていただきます。また、消防隊が立入検査を実施する場合、検査中に災害出動が入る可能性があります。あらかじめご了承ください。
消防法令違反や火災予防上等の問題があれば
立入検査により、消防法令違反や火災予防上等の問題を発見した場合には、建物の所有者やテナントに対して、違反内容を通知するため「立入検査結果通知書等」を交付します。
「立入検査結果通知書等」を受け取られた方は、すみやかに違反を改善してください。
違反が改善されない状況が続くと、消防法に基づき行政処分を受ける場合や、さらには刑罰を受ける場合があります。
それに加え、万が一違反内容に起因して火災が発生し、被害が出た場合は、賠償責任を問われることもあります。
改善結果(計画)報告書とは
消防署からは立入検査結果通知書と一緒に、「改修結果(計画)報告書」・「改修結果(計画)内訳書」というものを交付します。「改修結果(計画)内訳書」に、違反の改修結果または改修計画を記入し、提出期限までに管轄の消防署へ提出してください。記載方法については、改修結果(計画)内訳書の裏面<記載例>を参考にしてください。
よくある質問について
1 立入検査を拒否した場合について
再三にわたり消防署からの連絡を行っても、正当な理由がなく立入検査を拒否等される場合においては、告発により対応することとなります。
2 事前連絡なしの立入検査について
平成14年の消防法改正以降、立入検査に関する権限が強化され、相手方への事前通告義務や時間制限が撤廃されましたが、通常は事前連絡を行い実施しています。
3 個人の住居における立入検査について
通常、個人の住居に無断で立ち入ることはありません。ただし、火災の危険がある場合など、緊急性が高く速やかな対応が必要な状況では、例外的に立ち入ることがあります。
4 事前連絡を不審に思った場合について
最寄りの消防署へ連絡をお願いします。
東消防署 予防指導係 | 野洲市辻町488番地 | 077-587-1119 |
西消防署 予防指導係 | 草津市上笠町477番地1 | 077-568-0119 |
中消防署 予防指導係 | 栗東市小柿三丁目1番1号 | 077-552-0119 |
南消防署 予防指導係 | 草津市野路九丁目1番46号 | 077-564-4951 |
北消防署 予防指導係 | 守山市石田町377番地の1 | 077-584-2119 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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湖南広域消防局 予防指導課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-552-8824
ファックス番号:077-552-0988
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