建物の増改築工事を行う前に消防署にご相談を!!
更新日:2020年07月08日
~建築・不動産関係のみなさまへ~
知らない間に消防法違反に!?
建物の増改築等の改修工事をする時は、確認申請の提出を必要としない場合があり、消防同意により消防から指導される機会がなく、後日、消防の立入検査で指導されるまで消防法違反が発生していることに気付かないことがあります。
また、建物への増改築工事が発生しない場合であっても、建物の用途が変更されることにより、消防法違反が発生することがあります。
建物の増改築、テナントの入居、入れ替え等により、改修工事の計画がある時は、事前に消防署に相談し、必要な届出を行ってください。
建物関係者のみなさまへ
テナントの入居後や建物の増改築後に消防用設備等の設置工事を行うとなると、余計な工事工程や工事費用、テナントの営業を中断する等のリスクが発生するため、建物の増改築等の改修工事の有無を問わず、事前に消防署へご相談してください。

※ 令和元年度に警告している件数・・・24件
令和元年度に命令している件数・・・ 1件
知らない間に消防法違反に!? (PDFファイル: 271.9KB)
届出書類
防火対象物使用(変更)開始届出書
増築、改築、間仕切り変更、テナント変更、用途変更される場合はこちらの届出が必要です。
防火対象物の付近見取図、配置図および各階平面図を添付してください。なお、必要に
応じて、立面図および断面図(矩形図)の添付を求める場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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湖南広域消防局 予防指導課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-552-8824
ファックス番号:077-552-0988
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