「火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為」の届出について
更新日:2024年11月25日
湖南広域行政組合火災予防条例第46条
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(以下「行為」という。)をする場合は、あらかじめ消防署へ届出が必要です。
この届出は、火災予防上の危険が存する行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。
この届出は、消防機関が実施状況を把握するためのものであり、消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんので、ご注意ください。
行為等の届出方法(湖南広域行政組合火災予防規則第5条)
行為を行う者は、実施する日の3日前までに管轄消防署長に様式第8号を2部提出してください。
【届出先と問合せ先(各消防署 消防救助係)】
東消防署 587-1119 西消防署 568-0119 南消防署 564-4951
中消防署 552-0119 北消防署 584-2119
火災とまぎらわしい煙または火炎を発するおそれのある行為を実施する場合の注意事項
- 行為を実施する場合は、周辺に燃えやすい物品を置かない、周辺の枯草等を刈り取るなど、火災にならないように注意してください。
- 消火用水など消火の準備をし、行為が終わったら完全に消火してください。
- 行為中はその場を離れずに、しっかりと監視をしてください。
- 風の強い日や空気が乾燥している日は、周囲の物品等に燃え移る危険がありますので、行為を行わないようにしてください。
- 行為の途中で風が強くなってきた場合は、中止してください。
野焼きは法律で禁止されています。
ごみ等を屋外で焼却する行為(野焼き)は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で原則禁止されています。この法律に違反すると、5年以下の懲役または、1,000万円以下の罰金(法人は3億円以下)のいずれかまたは、両方が科されます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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湖南広域消防局 予防指導課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-552-8824
ファックス番号:077-552-0988
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