防火管理者を外部委託する場合の事務手続き
更新日:2025年07月18日
防火管理者は、「防火対象物は自らが守る」という防火管理の本旨に基づき、「 防火管理上必要な業務を適切に遂行することができる管理的又は監督的な地位にある者」であることが原則ですが、次の1および2に該当し、かつ、3の要件を満たす場合に限り、例外的に防火管理者の業務を委託することができます。
事前に管轄の消防署へ確認してください。
1 次の(1)~(4)のいずれかに該当していること。
(1) |
共同住宅又は複合用途の共同住宅部分 |
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(2) |
複数の防火対象物の管理権原者が同一である場合の当該防火対象物 |
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(3) |
次のいずれかに該当する場合 |
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ア |
火災発生時に自力で避難することが著しく困難な者が入所する社 会福祉施設等(消防法施行令別表第一(6)項ロ)で収容人員10人未満のテナント |
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イ |
前アを除く特定用途(劇場・飲食店・店舗・ホテル・病院など不特定多数の人が出入りする用途)で収容人員30人未満のテナント |
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ウ |
非特定用途(学校・工場・倉庫・事務所などの用途)で50人未満のテナント |
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(4) |
特定資産又は不動産特定共同事業契約に係る不動産に該当する防火対象物 |
(消防法施行令第3条第2項、消防法施行規則第2条の2)
2 次の(1)~(5)のいずれかに該当していること。
(1) |
管理的又は監督的な地位にある者のいずれもが当該防火対象物の市内に勤務又は居住していない場合。 |
(2) |
身体的な不自由(高齢・病気等)がある。 |
(3) |
日本語が不自由である。 |
(4) |
所有者または管理者が頻繁に変わる。 |
(5) |
従業員がいないまたは、極めて少ない。 |
(消防法施行令第3条第2項)
3 委託される防火管理者が次の要件をすべて満たしていること
(1) |
管理権原者から必要な権限の付与が行われている。 |
(2) |
管理権原者から「防火管理上必要な業務の内容」を明らかにした文書を、交付されており、十分な知識を有している。 |
(3) |
管理権原者から防火管理上必要な事項について説明を受けており、十分な知識を有している。 |
(消防施行規則第2条の2)
4 防火管理者外部委託契約書について
受託する防火管理者には 管理権原者から 「防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限の付与」、ならびに「防火管理上必要な業務の内容を明らかにした文書の交付」等を要します。内容については次の項目が必要です。
第1 防火管理上必要な業務を適切に遂行するために必要な権限
第2 防火管理上必要な業務の内容
第3 防火管理上必要な事項
第4 防火管理に関する責任
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防火管理者外部委託契約書については、当事者間の契約で取り決めることとなるため、防火・防災管理者選任(解任)届出書に契約書の写しを添付してください。
5 その他
防火管理業務を外部委託して、防火管理についてはすべて受託者に任せきりでは、防火管理体制の充実は図れません。関係者の中から防火管理業務を補佐する者(防火責任者等)を定めるとともに、自衛消防隊は関係者をもって編成してください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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湖南広域消防局 予防指導課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-552-8824
ファックス番号:077-552-0988
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