患者等搬送事業者について
更新日:2022年03月30日
当消防局では、患者等搬送サービスを行う一定要件を満たした民間事業所を「患者等搬送事業者」として認定をしています。
患者等搬送事業者とは
救急車を呼ぶほどではないが、病院等へ患者を連れて行きたい時や、寝たきりや歩行が困難で車椅子やストレッチャー等を使って入退院、転院、通院等を行いたい市民の皆様に安心・安全に患者搬送サービスを利用して頂くために、一定要件を満たした民間事業者を患者等搬送事業者として認定します。
審査の結果、認定基準に適合しているとして認定を受けた時は、患者等搬送事業者認定マーク等を表示することができます。なお、認定の有効期間は認定を受けた翌日から起算して5年で、更新は期間の満了する日の3ヶ月前から2週間前までとなっています。
事業所の要件
(1)資格
道路運送法(昭和26年法律第183号)に定める次のいずれかの許可または登録を受けた事業者。
※湖南管内の事業者が対象となります。
1.一般乗用旅客自動車運送事業
2.一般貸切旅客自動車運送事業
3.特定旅客自動車運送事業
4.自家用有償旅客運送
(2)乗務員
満18歳以上の者で、次のいずれかに該当する者。
1.患者等搬送乗務員適任証の交付を受けている者
(※適任証は、搬送乗務員基礎講習の修了考査を合格した者に交付)
2.搬送乗務員基礎講習を修了した者と同等以上の知識および技能を有する者
認定までの流れ
対象事業者であり、患者等搬送乗務員適任証を有する乗務員等を有する事業所
(※適任証を有してなければ患者等搬送乗務員基礎講習の受講が必要)
↓
患者等搬送事業認定申請(※必要書類の申請)
↓
申請書類、車両、乗務員、資器材等の審査
↓
患者等搬送事業者の認定
認定マーク(SAMPLE) (PDFファイル: 692.2KB)
申請に必要な書類
講習受講申請書(様式第18号) (PDFファイル: 85.1KB)
患者等搬送事業認定申請書(様式第1号) (PDFファイル: 84.9KB)
乗務員名簿(様式第2号) (PDFファイル: 84.7KB)
患者等搬送用自動車届(様式第3号) (PDFファイル: 44.5KB)
※その他、必要な書類がありますのでお問合せください。
認定を受けるための留意点
(1)車体には患者等搬送用自動車である旨の表示をする
(2)使用する車体はサイレン又は赤色警告灯を装備するなど救急自動車と紛らわしい外観をしていない
(3)車内は毎月1回の定期消毒及び毎使用後の消毒を行う
(4)車両に指定された資器材の積載をする
(5)パンフレッド等の事業案内にあたり、救急隊と同等の活動ができるかのような表現又は記載をしてはいけない
※詳しくはお問合せください。
管内の認定事業者について
- この記事に関するお問い合わせ先
-
湖南広域消防局 救命救急課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
電話番号:077-552-9922
ファックス番号:077-552-0988
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