震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いの手続きについて運用を定めました
更新日:2018年04月26日
平成23年3月11日に発生した東日本大震災の被災地では危険物施設の被災、被災地への交通網の分断等から、ドラム缶や地下貯蔵タンクから手動ポンプ等を使用しての給油や注油、危険物施設以外の場所での一時的な危険物の貯蔵・取扱い等、平常時とは違う対応が必要となり、消防法第10条第1項ただし書きに基づいた危険物の仮貯蔵・仮取扱いが数多く行われました。
危険物の仮貯蔵・仮取扱いとは??
消防法第10条第1項【危険物の貯蔵・取扱いの制限等】 指定数量以上の危険物は、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵し、又は製造所、貯蔵所及び取扱所以外の場所でこれを取り扱ってはならない。 ただし、所轄消防長又は消防署長の承認を受けて指定数量以上の危険物を、10日以内の期間、仮に貯蔵し、又は取り扱う場合は、この限りでない。 |
本来、指定数量以上の危険物は許可を受けた危険物施設以外で貯蔵取り扱うことができません。 ただし、消防法第10条第1項の規定により事前に消防長又は消防署長の承認を受けた場合は、10日以内で危険物を仮に貯蔵、取り扱うことができます。 |
被災地で実際行われていた事例には
- ドラム缶等による燃料の貯蔵・取扱い
- 危険物を収納する設備からの抜き取り
- 移動タンク貯蔵所等による給油・注油 などがあります。
当消防局管内においても、南海トラフ地震、琵琶湖西岸断層帯地震をはじめとする大震災の発生が懸念されていることから、震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の安全対策及び手続きについて運用を策定しました。
手続きフローチャート

震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱いに係る実施計画の事前提出について(ワード:21.9KB)
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湖南広域消防局 予防指導課
滋賀県栗東市小柿3-1-1
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ファックス番号:077-552-0988
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